福祉サービス運営適正化委員会

 

よりよい福祉サービスを目指して

このようなことで困っていませんか?

虐待を受けている
職員の対応(態度・言葉づかい)が悪い
契約が守られていない

新潟県福祉サービス運営適正化委員会とは

新潟県福祉サービス運営適正化委員会は、社会福祉法第83条等に基づき中立・公正な立場の福祉、法律、医療の専門家で構成され、 利用者等からの申し出により、福祉サービスの苦情が適切に解決されるよう、必要な相談や事情調査、助言、あっせんなどを行います。

また、認知症高齢者などの福祉サービス利用の手続き等を支援する日常生活自立支援事業が適正に行われるよう調査する役割も持っています。 主な事業は下記のとおりとなっています。

苦情解決

福祉サービスは利用する人が必要なサービスを自分で選び、事業者と契約を結んで利用する仕組みに変わりました。

ところが、いざ利用してみると、初めに説明を受けた内容と違っていたり、思いも寄らぬ取り扱いを受けたりして不満や 苦痛を感じている方もおられると思います。

このようなときは、まず福祉サービスの利用者と事業者との当事者が話し合って解決することが必要です。

しかし、話し合っても解決できなかったり、事業者に直接苦情を言いにくい場合などが考えられます。

このような場合には、「新潟県福祉サービス運営適正化委員会」にご相談ください。「新潟県福祉サービス運営適正化委員会」では、 調査・助言・あっせんなどを行い、福祉サービスの苦情が適切に解決できるよう支援いたします。

1.サービス事業者による苦情解決

まず、サービス事業者に申し出てください。

福祉サービスを提供する事業者は、その施設や事業所の苦情受付担当者や苦情解決責任者が、利用者からの苦情を聴き、当事者同士の話し合いによって、苦情を適切に解決するよう努めることになっています。

また、苦情の解決には、中立・公正な立場で利用者の苦情を聴いたり、話し合ったりする第三者委員が立ち会うことと されています。

2.運営適正化委員会による苦情解決

利用者と事業者との当事者同士の話し合いで解決できなかった苦情については、新潟県社会福祉協議会にある 新潟県福祉サービス運営適正化委員会に申し出ることができます。

また、事業者に話しにくいときなども、この委員会に直接申し出ることができます。

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日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)の助言・勧告

都道府県社協及び政令指定都市社協は社会福祉法第81条に基づき、日常生活自立支援事業を実施しています。この事業は 認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等の判断能力に不安のある方が利用対象となり、福祉サービスの利用契約に 関する援助の他、日常的な金銭管理によるサービス利用料や公共料金の支払い、重要書類の預かりサービスを行っています。

運営適正化委員会では、同法第84条に基づき上記事業の透明性・公平性を確保することを目的に、事業全般についての調査等を行っています。

苦情解決体制整備状況調査の実施

新潟県内の社会福祉事業者に対し、苦情解決体制の整備の推進と苦情の円滑な解決を目的に実施しています。(例年15事業所程度)

苦情解決研修会の開催

事業所段階での苦情解決が円滑に図られるように、社会福祉事業所等の苦情解決責任者や受付担当者、 第三者委員等を対象に実施しています。

ico_inpage_pdf R5年度 苦情解決責任者等研修会 【開催要綱】 ※受付は終了しました

Word や Excel に挿入した画像の透明度を調整するには - Office2013 | でじまみ - 楽天ブログR5年度 苦情解決責任者等研修会 【申込書】

 

社会福祉事業所向けの苦情体制整備等の出張講座を実施しています。お気軽にお問い合わせください。 (TEL:025-281-5609)

  福祉サービス運営適正化委員会

相談時間 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:00~17:00

Tel 025-281-5609 / Fax 025-281-5610
Mail kujou@fukushiniigata.or.jp

 

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