「新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金の特例貸付」の償還免除、償還猶予及び償還手続き等について

1. 特例貸付の償還免除について

(1) 令和5年度住民税非課税であることによる償還免除
現在、緊急小口資金及び総合支援資金(初回・延長)貸付の借受人に対しては償還免除申請に関するご案内を発送しております。
案内が到着していない方や未申請の方で住民税非課税等の要件に該当する方は、下記償還事務センターまでご連絡願います。
(令和6年1月1日並びに令和7年1月1日から償還が開始される貸付を受けられている方について、前年の5月頃にご案内を発送いたします。)

(2) 住民税非課税以外の償還免除
償還(返済)が始まった後に、国が決めた要件に当てはまる状況になった場合、貸付金の全部または一部について償還免除(返す必要がなくなる)の申請をすることができますので、該当される方は下記償還事務センターまでご連絡願います。

2. 特例貸付の償還猶予等について
国が定めた要件に該当し、償還が困難な場合には、償還の猶予を申請することができますので、該当される方は下記償還事務センターまでご連絡願います。(原則1年間)

なお、償還開始前の償還猶予申請については、償還開始の概ね3カ月前から受付を行うこととします。

3. 特例貸付の償還手続き等について
償還は口座振替をお願いしております。
口座振替の手続きについては、引落月の10日までに完了した場合は当月での引き落としとなりますが、10日を過ぎた場合は翌月からの引き落としとなりますので、ご注意願います。
なお、口座振替は毎月27日(土日祝日の場合翌営業日)です。
※引き落とす口座は、必ず借受人本人名義の口座としてください。(家族名義等は不可)
※口座振替の手続きが完了していない場合や資金不足等により引き落としができなかった場合は、毎月コンビニで使用できる払込票をお送りいたしますので、払込票でお支払いをお願いします。
(1) 引き落とし口座の登録方法
①web登録
口座振替登録Webサイト

QRコード:

②口座振替依頼書の提出
Web登録ができない場合、「口座振替依頼書」をホームページ上からダウンロードするか又は償還事務センターから取り寄せ必要事項を記入の上、下記償還事務センターに送付してください。(なお、複数の貸付がある場合は、貸付毎に「口座振替依頼書」が必要となります。)

4. 住所・氏名等の変更、借受人が死亡した場合

様式はこちら → 「住所・氏名等変更届 (新型コロナ特例貸付用)」

■ 償還免除、償還猶予及び償還手続きに関する書類送付先及び問い合わせ先

  • 新潟県社会福祉協議会特例貸付償還事務センター
    〒950-0088
    新潟市中央区万代1-1-1朝日生命新潟ビル7階

    TEL 050-2018-8116
    【受付時間 : 9時~17時(平日)】

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