「新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金の特例貸付」について

【重要】
 新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった世帯に対する生活福祉資金の特例貸付は令和4年9月30日(金)をもって受付を終了しました。
 なお、10月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響により生活にお困りの方は、通常の生活福祉資金の対象になる場合もありますので、お住まいの市区町村社会福祉協議会へご相談ください。但し、通常の貸付と特例貸付では要件が異なり対象とならない場合がありますので、ご注意ください。

通常の生活福祉資金についてはこちら

 

【生活福祉資金以外の支援について】

・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
 特例貸付を借り終えた世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、自立支援金を支給します。実施主体は、福祉事務所設置自治体(市区町村役場等)となります。

・その他の生活支援情報はこちらをご確認ください。

 

お問い合わせ
社会福祉法人新潟県社会福祉協議会 生活支援課
TEL:025-281-5522  WEB:http://fukushiniigata.or.jp

生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付 事前説明事項

以下についてすべてお読みください。

    1. 1.借入申込書
    2. 2.重要事項説明書
    3. 3.借用書
    4. 4.「収入の減少状況に関する申立書」又は、令和2年2月以降に減収が確認できる書類
      ※減収が確認できる書類の例:給与明細書、収入が入る預金通帳、青色申告決算書等
    5. 5.運転免許証などの身分証明書の写し (顔写真入りのもの)
      ※身分証明書をお持ちでない場合は、改めてご準備の上申請手続きをしてください。
      ※本人の住所、氏名、生年月日を確認するため、複数の書類を求めることがあります。
    6. 6.申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し
    7. 7.住民票謄本 (世帯員全員が記載された原本)

     

    • ①世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
    • ②世帯員に要介護者がいる場合。
    • ③世帯員が4人以上いる場合。
    • ④世帯員にⅰ又はⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合。
      • ⅰ 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子。
      • ⅱ 風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子。
    • ⑤世帯員の中に個人事業主がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき

     

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