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【よくある質問】確認しましたか?最低賃金、改正しました!

よくある質問
今回は法人向けに
「最低賃金」について解説していきます。
 
この10月2日から新潟県の

最低賃金が1,050円 
になりました。


最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。正職員、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
毎年、厚生労働省の審議会が引き上げの目安を時給で示し、それを参考に都道府県ごとに金額が決められています。


最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。

1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2.1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(所定外割増賃金など)
4.所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
   午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
5.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

つまり、基本給に固定手当を含めた「月給」が最低賃金を下回らないよう注意が必要です。


支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

 (1) 時間給制の場合
 
 時間給≧最低賃金額(時間額)

 (2) 日給制の場合
  
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

 (3) 月給制の場合
 
 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)


上記にある月給とは、基本給に固定的な諸手当をあわせた金額のことです。代表的な固定手当として、住宅手当・役職手当などが挙げられます。固定手当のポイントは「毎月・一律に」支払われることですので、法人により内容が異なります。
勤怠状況にあわせて毎月計算される時間外勤務手当(残業代)・深夜手当・休日手当といった変動的な手当は月給に含まれません。「月給」表記は、求人などでよく使われ、同じ意味合いで「固定給」と呼ばれることもあります。



求人を募集する際には、最低賃金以外にも労働基準法をはじめとしたさまざまな法律法令を遵守していくことが必要です。
詳しくは新潟労働局職業安定部
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/sintyaku_00927.html

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/index.html

新潟県福祉人材センターでは、法人の様々な相談に社会保険労務士・弁護士・公認会計士・税理士が対応する「専門相談」を実施しています。
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相談は無料ですがお申し込みが必要です。

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最低賃金についての詳細はこちらから R070829_1_press_saitinkaitei.pdf

求人票の記載に迷う場合は、新潟県福祉人材センターへご相談ください。