市町村社会福祉協議会は、地域福祉推進の中心的役割を担う団体として、地域のさまざまな福祉ニーズや福祉課題に対して、地域住民や関係機関・団体との協働により、誰もが安心して生活できる福祉のまちづくりを進めています。
例えば、在宅の高齢者、障害者の生活を支援するため、訪問介護事業・通所介護事業などの他、ボランティアなどの協力のもと、住民同士の見守り活動や配食サービスなども行っています。また、高齢者、障害者、子育て中の親子が気軽に集う「サロン活動」など、地域福祉活動の推進に取り組んでいます。
(社会福祉法第109条)
社会福祉法第109条
市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業または更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
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